人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れが可能となりました。特定技能には特定技能(1号)と(2号)の2種類の在留資格があり、特定技能(1号)による受入れ対象分野(特定産業分野)は2020年7月時点で14分野、技能実習(2号)による受入れ対象は2分野となっています。

特定技能(1号)では通算で上限5年まで在留が認められますが、受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要となります。TQCでは送出機関として企業様と支援期間様のお手伝いをいたします。

特定技能対象業種(14分野)

特定技能外国人採用の流れ

入国後のフォロー

1号特定技能外国人を雇用する場合、下記の10項目の職業・日常・社会面で生活上支援1号特定技能外国人支援を計画し、実施する義務が雇用主に課せられます。しかし、これら支援業務を登録支援機関に依頼することにより、企業様のご負担を軽減することが可能になります。